2011-11-29 第179回国会 参議院 法務委員会 第5号
その具体的な実施方法については、社会内処遇措置のための国連最低基準規則、いわゆる東京ルールに従って実施される必要があると考えます。
その具体的な実施方法については、社会内処遇措置のための国連最低基準規則、いわゆる東京ルールに従って実施される必要があると考えます。
○井上哲士君 次に、先ほど紹介した東京ルールの規定の中で、やはりマニュアルは、社会内処遇措置の利用によって刑事処罰の対象とされる人の人数が全体として増加したり、その措置の厳しさが増すべきでないという趣旨だというふうに述べられております。 これまで全部執行猶予だったものが、いわゆる短期自由刑のショック効果を狙った一部実刑の判決が下されて厳罰化になるんじゃないかという懸念の声もあるわけですね。
府中市にある国連アジア極東犯罪防止研修所で起草されたため、東京ルールというふうに国際的に呼ばれているものですね。このルールの中で、社会内処遇措置の利用を奨励すると同時に、対象者の人権尊重を基礎に置いた公正な適用が保障されることを目指しております。
この東京ルールは、刑事司法運営のあらゆる段階において適用されるものなんですね。ですから、公判前の被疑者、被告人にも適用されるルールであります。国連人権高等弁務官事務所発行のマニュアルが解説をしておりますけれども、未決勾留に代えて社会内処遇を利用することは特に奨励される、無罪の推定を受ける被疑者の権利に鑑み、未決勾留は例外的措置とされるべきだからであると、こういうふうに述べております。
そこで、東京都としても、救急医療東京ルールという、こうした運用を始めて、地域の救急医療機関あるいは各医療機関との連携を強化した、消防庁とも密に連携強化を拡充した、こういうことであります。 ところが、やはり実態に施策が追いついていないという現状があるんだと思います。これはやはり、救える命を救えないということは、政治、行政の不作為、こういうそしりを免れない。
○柚木委員 今、二点お答えをいただきました点は、例えば東京都なんかでも、この間、墨東病院のこともあったりして、東京ルールと言われるようなものを都の協議会の中でも検討、実施をしていくということでやっていますが、舛添大臣、やはりこの消防庁との連携というのは大変重要になってくると思うんですね。そこで、ぜひ、そういった部分をしっかり進めていくという観点から御答弁をいただけますでしょうか。
いわゆる東京ルールにおきまして、遵守されるべき条件は実践的であって、明確であって、かつ可能な限り少なくなければならない、こういうふうに記されております。しかし、例えば法案第五十一条第二項各号のうち、第一号の犯罪性のある者との交際とか、あるいはいかがわしい場所への出入りなどはかなり不明確な規定でありまして、場合によってその遵守が困難なこともあろうかと思います。
○近藤正道君 これも先ほど少し出ましたけれども、東京ルールでは、遵守事項違反が直ちに拘禁処分に直結する制度であってはならない、こういうふうに定めております。しかしながら、本法案によりますと、仮釈放者については遵守事項違反が直ちに拘禁処分に結び付く運用が可能になるのではないか、できる規定ということになっておりまして、このことが懸念されるわけでございます。
東京都府中市にある国連アジア極東犯罪防止研修所において起草され、一九九〇年十二月十四日の国連総会で採択された社会内処遇措置のための国際連合最低基準規則、いわゆる東京ルールにおいては、犯罪者の一定の義務を課す非拘禁措置については、正式手続、裁判の前あるいはその代替として適用されるものであったとしても犯罪者の同意が必要であると規定しています。
大臣は、一九九〇年に国連総会で採択をされた社会内処遇措置のための国連最低基準規則、これ東京ルールというふうに呼ばれているんですが、これは御存じですか。これは御存じかどうかだけで結構です。 いやいや、もう知らないでいいですよ、責めませんから。責めませんから。
○大渕絹子君 自治体の取り組みも大変期待されているんですけれども、条例制定権の限界というようなことがあって、例えば東京などではペットボトルの回収について、行政が関与せず、事業者の負担と責任でこれを行ういわゆる東京ルールなどをつくりたい、あるいは京都市では、空き缶のデポジット条例を制定しようとしましたけれども実現しなかったというようなことが伝えられておるわけです。
ですから、では、もしデポジット制度なんかの場合も、あれは本当の東京ルールとしてインセンティブになってきたのかどうか、これもすごく難しい問題ですね。 ある意味ではこういうことだ。僕はこの間も質問したのですが、都立高校で一日千本の何か飲み物が売れるんだそうですよ。それをつぶす機械があるのです。つぶすと五円ぐらいもらえるんだそうですが、それが一日千五百つぶれている。
大臣、東京都では、五百ミリリットルのPETボトルが発売をされた、それをきっかけに、回収段階から事業者が一定の責任を果たすべきであるとして、スーパーでありますとかコンビニなど、流通業者によりまして、PETボトルの店頭回収でありますとか、中身のメーカーによる収集と中間処理を義務づけるという東京ルール、これを打ち出している。
先ほど同僚議員もおっしゃったように、東京ルールといいましょうか、東京都もロードプライシングというようなことでディーゼル車の規制を考えておられるとか、いろいろございます。
そういうことも含めまして、ぜひこの東京ルールに負けない、標準課税方式に大蔵省が負けてしまったような状況、ああいう状況にはならないで、東京ルールに負けないしっかりした運輸省がリーダーシップをとった業界対策、業界といいますか国民の理解を得られるような対策、こういうものが私は必要ではないかなというふうに思います。
特に、自治体の中には独自の対策を講じるところがあったりして、東京なんかは東京方式、東京ルールというんですか、そういうものをやったり、大阪は自治体と業者が一緒にやるけれども、東京は業者の人に集めていってもらいたいなんというので、清涼飲料水の会社は東京方式には反対だというような声が聞かれていますが、その内容と実施状況はどういうふうにされましたか、お伺いします。
東京のことも、よく言って東京ルールなどということも出てきますけれども、建設省は当然大都市の一番シンボリックな東京については、いろいろな東京と連携もとっていらっしゃる。 ここに均衡のとれた都市づくり検討プロジェクトチームという東京都の平成三年の報告書がございます。